大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十二章 工学に関する学部の教育課程に関する特例

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


1項

工学に関する学部を設ける大学であつて当該学部を基礎とする大学院の研究科を設けるものは、当該学部における教育 及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育課程」という。)を編成することができる。

2項

工学分野の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該教育課程を履修する学生が幅広く深い教養 及び総合的な判断力を向上させることができるよう、当該大学における工学に関する学部において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目 その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。

1項

前条第二項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第十条に規定する数の基幹教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。


この場合において、当該教員については、大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における工学に関する学部以外の学部における基幹教員をもつて充てることができる。

2項

前条第二項に規定する企業等との連携による授業科目を開設する場合は、第十条に規定する数の基幹教員に加え、当該授業科目の実施に必要な基幹教員として、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を置くものとする。


この場合において、当該教員が基幹教員以外の者である場合には、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成 その他の教育研究上の組織の運営について責任を担うこととする。

1項

第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数とする。


ただし、収容定員が、第一号に掲げる場合にあつては別表第一イの表に定める数、第二号に掲げる場合にあつては同表に定める数に専攻分野の数を乗じた数に満たない場合の基幹教員数は、その二割の範囲内において基幹教員以外の教員(助手を除く)を算入することができる。

一 号

当該学部が一の専攻分野のみを有する場合 別表第一イの表の中欄に定める基幹教員数とする。


収容定員が同欄に定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。

二 号

当該学部が二以上の専攻分野を有する場合別表第一イの表の下欄に定める基幹教員数に専攻分野の数を乗じた数とする。


収容定員が同欄に定める数に専攻分野の数を乗じた数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。