共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項 若しくは第四項 又は第四十二条の九に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第四十五条 # 共同学科に係る卒業の要件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
前項の規定にかかわらず、医学 又は歯学に関する共同学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位(同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)以上を修得することとする。
全ての構成大学の設置者が同一であり、かつ、第十九条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合 又は全ての構成大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前二項の規定の適用については、
これらの項中
「三十一単位」及び「三十二単位」とあるのは、
「二十単位」と
する。
前三項の規定によりそれぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十二条の八第一項 又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。