大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十条 # 機械、器具等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

大学は、学部 又は学科の種類、教員数 及び学生数に応じて必要な種類 及び数の機械、器具 及び標本を備えるものとする。