この省令は、令和四年十月一日から施行する。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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附 則
令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 認可の申請に係る審査に関する経過措置
令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請 及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学 及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
# 第三条 @ 届出に関する経過措置
この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、令和五年度 又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学 及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
# 第四条 @ 施設及び教員に関する経過措置
この省令の施行の際 現に設置されている大学 及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。
一
号
この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項 及び第三項 並びに同令中教員に関する規定
前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請 又は届出をする場合には、当該認可の申請 又は届出に係る大学 又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
# 第五条 @ 講師の経歴に関する経過措置
次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。
一
号
大学設置基準第十三条第四号 及び第四十二条の三第二項第一号