@ 医学を履修する課程等に関する経過措置 2項 大学は、この省令による改正後の大学設置基準第五十条第一項の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程に係る国際連携学科を設置することができない。