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# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

附 則

昭和五〇年一二月二五日文部省令第四〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


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1項
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2項
この省令施行の際、現に設置されている医学 又は歯学の学部を置く大学の組織、編制、施設 及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。