大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令施行の際、現に設置されている大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。
3項
この省令施行の際、現に設置されている大学の組織、編制、施設 及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
4項
平成二十二年度以降に期間(令和十一年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、七百二十人を超えて、地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四条第一項に規定する都道府県計画 その他の都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学定員 及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する大学(次項 及び附則第六項において「医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学」という。)の基幹教員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の基幹教員数は、収容定員が七百八十人までの場合にあつては百五十人、収容定員が八百四十人までの場合にあつては百六十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第十条の規定を適用する。
5項
医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の校地の面積の算定については、当該大学の医学に関する学部の学科における七百二十人を超える部分の収容定員の増加はないものとみなして第三十七条第一項の規定を適用する。
6項
医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の校舎の面積の算定については、別表第三ロに定める医学関係の校舎の面積を別表第三ロに定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の校舎の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき七十五平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び別表第三ロに定める医学関係の附属病院の面積を別表第三ロに定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の附属病院の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき百平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、第三十七条の二の規定を適用する。