この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
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大正十五年法律第六十号
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附 則
平成一六年一二月八日法律第一五六号
@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日が犯罪の国際化 及び組織化 並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち
暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第一項 及び第一条ノ三第一項の改正規定中 「第一条ノ三第一項」とあるのは、「第一条ノ三」と
する。