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大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
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大正十五年法律第六十号
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附 則
平成三年四月一七日法律第三一号
分類
法律
カテゴリ
刑事
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施行日
: 平成二十九年八月十日
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最終更新
: 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月31日 10時52分
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刑事
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
附 則 - 平成三年四月一七日法律第三一号
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施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して二十日を経過した日から施行する。