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大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
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大正十五年法律第六十号
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附 則
昭和三九年六月二四日法律第一一四号
分類
法律
カテゴリ
刑事
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施行日
: 平成二十九年八月十日
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最終更新
: 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月31日 10時52分
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刑事
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
附 則 - 昭和三九年六月二四日法律第一一四号
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施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して二十日を経過した日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この法律の
施行前
にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。