大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)

# 大正十五年法律第六十号 #

附 則

昭和六二年六月二日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
最終編集日 : 2023年 01月31日 10時52分


· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条 及び第三条の規定 並びに次項の規定 及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止 及び処罰に関する条約 又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項

刑法第四条の二の規定 並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条 及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約 並びに戦地にある軍隊の傷者 及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者 及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約 及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。