電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物 又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設 又は水銀排出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん、特定粉じん 又は水銀等(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項 及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)、第十一条 及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項 及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項 及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二、第十八条の六から第十八条の九まで 並びに第十八条の二十八から第十八条の三十二までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第二十七条 # 適用除外等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条 若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項 及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条、第十八条の六、第十八条の二十八 又は第十八条の三十の規定に相当する電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可 若しくは認可の申請 又は届出があつたときは、その許可 若しくは認可の申請 又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八、第十八条の八 又は第十八条の三十一の規定に相当する電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項 若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四 若しくは第十八条の十一の規定による命令 又は第十八条の三十四第一項の規定による勧告 若しくは同条第二項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。