水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十八条の三十五 # 水銀濃度の測定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正