この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
附 則
平成一一年五月二一日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条の規定 並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定 及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条 及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。