この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(大気汚染防止法第十四条第一項 及び第三項 並びに第十六条の改正規定 並びに同法第三十五条の改正規定(同条第一号 及び第二号に係る部分を除く。)を除く。)、第二条中水質汚濁防止法の目次の改正規定、同法第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定 及び同法第二十八条第一項の改正規定 並びに附則第三条 及び第九条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
附 則
平成二二年五月一〇日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法 及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。