この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
附 則
平成二五年六月二一日法律第五八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 14時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項 又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この法律による改正後の第十八条の十五 及び第十八条の十七の規定は、適用しない。
この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。