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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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検討
3項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、有害大気汚染物質が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実の程度、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準の確保の状況 その他の大気の汚染の状況、工場 又は事業場からの有害大気汚染物質の排出 又は飛散の状況、有害大気汚染物質の排出 又は飛散の抑制のための技術開発の状況 その他の事情を総合的に勘案して、改正後の第二章の三 及び附則第九項から第十一項までに規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを未然に防止するため、所要の措置を講ずるものとする。