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施行期日
1項
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
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経過措置
2項
第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第四章の二の規定 及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第二十五条第一項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質汚濁防止法第三条第二項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散 又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。
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検討
3項
政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。