大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

附 則

昭和四五年一二月二五日法律第一三四号

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の第二条第二項に規定する指定地域以外の地域に同条第三項に規定するばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて同条第一項に規定するばい煙を大気中に排出するものは、この法律の施行の日から三十日以内に、改正後の第六条第一項の総理府令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添附して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該ばい煙発生施設が改正前の第二十七条に規定するばい煙発生施設である場合は、この限りでない。
3項
前項の規定による届出をした者は、改正後の第七条第一項の規定による届出をした者とみなす。
4項
第二項に規定する者に関する改正後の第十三条第二項(改正後の第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第十三条第二項中「一の施設がばい煙発生施設となつた際」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)の施行の際」と、「当該施設がばい煙発生施設となつた日」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
5項
第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
6項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。
7項
この法律の施行の際 現に改正前の第十四条第三項の規定により同条第一項 及び第二項の規定を適用しないこととされているばい煙発生施設については、改正後の第十三条第一項 及び第十四条第一項の規定は、この法律の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間 又はこの法律の施行の日から六月間(当該ばい煙発生施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)のいずれか短い期間は、適用しない。
8項
この法律の施行前に改正前の第十六条第二項の規定による届出をした者であつて、この法律の施行の際 現に当該届出に係る事故についての復旧工事を行なつているものについては、その復旧工事に必要と認められる期間内は、改正後の第十三条第一項 及び第十四条第一項の規定は、適用しない。
9項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。