この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
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平成十二年法律第八十七号
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略称 : 大深度地下使用法
大深度法
附 則
平成二〇年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置
研究所が新研究所法附則第九条第一項 又は第十一条第一項に規定する業務の実施により設置する農業用道路、用水路 又は排水路に関する事業は、附則第十五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第四条に規定する事業とみなす。