この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
#
平成十二年法律第八十七号
#
略称 : 大深度地下使用法
大深度法
附 則
平成二六年六月一八日法律第七二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 09月10日 09時55分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六十八条 @ 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に旧一般電気事業者、旧卸電気事業者 又は旧特定電気事業者がした使用の認可の申請につきその使用の認可に関する処分を行う機関については、前条の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。