新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙 及び長の選挙に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の規定の適用については、
同項中
「地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、
「総務大臣が指定する日」と
読み替えるものとする。
新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙 及び長の選挙に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の規定の適用については、
同項中
「地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、
「総務大臣が指定する日」と
読み替えるものとする。