大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律

# 昭和三十九年法律第百六号 #

第九条 # 議会の議員、長及び委員の任期の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

第三条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて総務大臣が指定した日(以下「指定日」という。)から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙され、又は選任される新村の議会の議員、長、選挙管理委員、監査委員 及び農業委員会の委員の任期は、地方自治法第九十三条第一項第百四十条第一項第百八十三条第一項本文 及び第百九十七条本文 並びに農業委員会等に関する法律第十条第一項本文の規定にかかわらず二年とする。

2項

指定日から起算して四年を経過した日の前日までの間において任命される新村の教育委員会の教育長 及び委員の任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五条第一項本文の規定にかかわらず二年とし、指定日から起算して四年を経過した日以後最初に任命される新村の教育委員会の委員の任期は、同項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、同法第三条ただし書の条例の定めるところによりその定数が五人以上の場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が二人の場合にあつては、一人は四年、一人は二年とする。


この場合において、各委員の任期は、当該新村の長が定める。

一 号

委員の定数に四分の一を乗じて得た数

四年

二 号

委員の定数からを減じて得た数に四分の一を乗じて得た数

三年

三 号

委員の定数からを減じて得た数に四分の一を乗じて得た数

二年

四 号

委員の定数からを減じて得た数に四分の一を乗じて得た数

一年

3項

指定日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選任される新村の公平委員会 及び固定資産評価審査委員会の委員の任期は、地方公務員法第九条の二第十項本文 及び附則第五項並びに地方税法第四百二十三条第六項 及び地方税法の一部を改正する法律平成十一年法律第十五号。以下「平成十一年地方税法改正法」という。)附則第九条第二項の規定にかかわらず二年とし、指定日から起算して四年を経過した日以後最初に選任される これらの委員の任期については、当該選任される委員を新村の最初の公平委員会 及び固定資産評価審査委員会の委員とみなして、地方公務員法附則第五項及び平成十一年地方税法改正法附則第九条第二項の規定をそれぞれ適用する。