職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律
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昭和三十九年法律第百六号
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第五条 # 職員
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
職務執行者は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又は これをして臨時に代理させることができる。
職務執行者は、第一項の職員を指揮監督する。