大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律

# 昭和三十九年法律第百六号 #

附 則

平成一一年三月三一日法律第一五号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月10日 07時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条 及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条 及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から 第四百三十三条まで、第四百三十五条 及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十二条第二項の改正規定 並びに次条、附則第九条、第十六条 及び第十八条の規定 平成十二年一月一日