この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律
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昭和三十九年法律第百六号
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附 則
平成二七年九月四日法律第六三号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月10日 07時51分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から 第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
# 第百十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。