この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律
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昭和三十九年法律第百六号
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附 則
平成二六年六月二〇日法律第七六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月10日 07時51分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条 及び第二十二条の規定 公布の日
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。