大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

第二十四条の規定による都道府県公安委員会の禁止 又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。