大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第三十五条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。