市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、第七条第六項 又は第八条第二項の規定による送付をした者(政令で定める者を除く。)が第二十一条第二項の規定による地震防災応急対策の実施をしていないことが明らかであると認めるときは、その者に対し、直ちにその実施をすべきことを指示することができる。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第二十三条 # 市町村長の指示等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号
市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、第七条第一項 又は第二項に規定する者で同条第六項 又は第八条第二項の規定による送付をしていないもの(政令で定める者を除く。)が管理し、又は運営する施設 又は事業に関し、当該地震の発生により危険な事態が生ずるおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、その者に対し、執るべき措置を明示してこれを直ちに実施すべきことを指示することができる。
市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、当該地震の発生により危険な事態を生ずるおそれがあると認められる物件の占有者、所有者 又は管理者(第六条第一項 又は第七条第一項 若しくは第二項に規定する者を除く。)に対し、地震災害の発生の防止 又は軽減を図るため必要な限度において、直ちに当該物件の除去、保安 その他必要な措置を執るべきことを指示することができる。
前三項に規定するもののほか、市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、当該地震に係る地震災害の発生の防止 又は軽減を図るため必要があると認めるときは、前三項に規定する者に対し、必要な措置を執るべきことを要請し、又は勧告することができる。
都道府県知事、警察本部長 又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長は、市町村長から要求があつたときは、前各項に規定する指示、要請 又は勧告をすることができる。