大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第十九条 # 都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

都道府県警戒本部 又は市町村警戒本部は、当該都道府県 又は市町村に当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条第一項に規定する都道府県災害対策本部 又は同法第二十三条の二第一項に規定する市町村災害対策本部が設置された時に、廃止されるものとする。

2項

都道府県警戒本部 又は市町村警戒本部は、第九条第三項の警戒解除宣言があつたときは、速やかに廃止するものとする。