この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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附 則
平成一五年六月一八日法律第九二号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号
最終編集日 :
2024年 09月13日 20時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条の規定 並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条 及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日