この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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附 則
平成三〇年六月二七日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号
最終編集日 :
2024年 09月13日 20時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項 及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条 及び第十七条の規定 公布の日