この省令において使用する用語は、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
大規模小売店舗立地法施行規則
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平成十一年通商産業省令第六十二号
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略称 : 大店立地法施行規則
第一条 # 用語
@ 施行日 : 令和六年六月三十日
( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和六年経済産業省令第二十六号