法第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
駐車場の位置 及び収容台数
駐輪場の位置 及び収容台数
荷さばき施設の位置 及び面積
廃棄物等の保管施設の位置 及び容量