大規模小売店舗立地法施行規則

# 平成十一年通商産業省令第六十二号 #
略称 : 大店立地法施行規則 

第十三条

@ 施行日 : 令和六年六月三十日 ( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和六年経済産業省令第二十六号

1項

法第七条第四項の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由であって都道府県が認めるものとする。

一 号

天災、交通の途絶 その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること

二 号

説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないこと

2項

法第七条第四項の規定による周知は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。

一 号

市町村の協力を得て、届出等の要旨を市町村の公報 又は広報紙に掲載すること

二 号

届出等の要旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること

三 号

前二号に掲げるもののほか、届出等の内容を周知させるための方法として都道府県が適切と認めるもの