法第七条第四項の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由であって都道府県が認めるものとする。
一
号
二
号
天災、交通の途絶 その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること
説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないこと