法第七条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。
一
号
二
号
三
号
都道府県の協力を得て、都道府県の公報 又は広報紙に掲載すること
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること
前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法