大規模小売店舗立地法施行規則

# 平成十一年通商産業省令第六十二号 #
略称 : 大店立地法施行規則 

附 則

令和三年一月二九日防衛省令第一号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年六月三十日 ( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和六年経済産業省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時39分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。