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大規模小売店舗立地法施行規則
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平成十一年通商産業省令第六十二号
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略称 :
大店立地法施行規則
附 則
令和三年一月二九日防衛省令第一号
分類
府令・省令
カテゴリ
商業
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施行日
: 令和六年六月三十日 ( 2024年 6月30日 )
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最終更新
: 令和六年経済産業省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時39分
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商業
大規模小売店舗立地法施行規則
附 則 - 令和三年一月二九日防衛省令第一号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。