この省令は、公布の日から施行する。
大規模小売店舗立地法施行規則
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平成十一年通商産業省令第六十二号
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略称 : 大店立地法施行規則
附 則
平成一五年三月三一日経済産業省令第四二号
@ 施行日 : 令和六年六月三十日
( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和六年経済産業省令第二十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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