この省令は、平成十一年六月十一日から施行する。
大規模小売店舗立地法施行規則
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平成十一年通商産業省令第六十二号
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略称 : 大店立地法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和六年六月三十日
( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和六年経済産業省令第二十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時39分
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法附則第五条第四項の規定により法第六条第二項の規定による届出とみなされる法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る変更を行う場合における第八条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更 又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。