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大規模小売店舗立地法
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平成十年法律第九十一号
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略称 :
大店立地法
第二十一条
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商業
大規模小売店舗立地法
第二十一条
1項
第六条第一項
若しくは
第五項
又は
第十一条第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、
二十万円以下の過料
に処する。