大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第二十一条


1項

第六条第一項 若しくは第五項 又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。