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大規模小売店舗立地法
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平成十年法律第九十一号
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略称 :
大店立地法
第二十条
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商業
大規模小売店舗立地法
第二十条
1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、
前三条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。