大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

2項

この法律において「大規模小売店舗」とは、一の建物(一の建物として政令で定めるものを含む。)であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第一項 又は第二項の基準面積を超えるものをいう。