大規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部 若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を行うための店舗以外の用に供し 又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し 又は供させるためその建物の一部を新設する者 又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県(以下単に「都道府県」という。)に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
大規模小売店舗の名称 及び所在地
大規模小売店舗を設置する者 及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては代表者の氏名
大規模小売店舗の新設をする日
大規模小売店舗内の店舗面積の合計
大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの