大規模小売店舗立地法

# 平成十年法律第九十一号 #
略称 : 大店立地法 

第五条 # 大規模小売店舗の新設に関する届出等


1項

大規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部 若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を行うための店舗以外の用に供し 又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し 又は供させるためその建物の一部を新設する者 又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県(以下単に「都道府県」という。)に届け出なければならない。

一 号

大規模小売店舗の名称 及び所在地

二 号

大規模小売店舗を設置する者 及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては代表者の氏名

三 号

大規模小売店舗の新設をする日

四 号

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

五 号

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの

六 号

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの

2項

前項の規定による届出には、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項

都道府県は、第一項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、同項各号に掲げる事項の概要、届出年月日 及び縦覧場所を公告するとともに、当該届出 及び前項の添付書類を公告の日から四月間縦覧に供しなければならない。

4項

第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはならない。