この法律の規定により都道府県 又は都道府県知事が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市 又は指定都市の長が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県 又は都道府県知事に関する規定は、指定都市 又は指定都市の長に関する規定として指定都市 又は指定都市の長に適用があるものとする。
この法律の規定により都道府県 又は都道府県知事が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市 又は指定都市の長が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県 又は都道府県知事に関する規定は、指定都市 又は指定都市の長に関する規定として指定都市 又は指定都市の長に適用があるものとする。