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大規模小売店舗立地法
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平成十年法律第九十一号
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略称 :
大店立地法
第十八条
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商業
大規模小売店舗立地法
第十八条
1項
第五条第四項
、
第六条第四項
又は
第八条第九項
の規定に違反した者は、
五十万円以下の罰金
に処する。