この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条に規定する人口によるものとする。以下この項において同じ。)二百万以上の指定都市(同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)又は一の指定都市 及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内のものを含む。)であって、その総人口が二百万以上のものをいう。
大都市地域における特別区の設置に関する法律
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平成二十四年法律第八十号
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略称 : 大都市地域特別区設置法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十六年十一月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号
この法律において「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいう。
この法律(第十二条 及び第十三条を除く。)において「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。