大都市地域における特別区の設置に関する法律

# 平成二十四年法律第八十号 #
略称 : 大都市地域特別区設置法 

附 則

平成二六年五月三〇日法律第四二号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 05月16日 10時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く)、第二百五十一条 及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四 及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項 及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六 及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条 及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項 及び第五条第六項の改正規定に限る)の規定

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日