この法律は、公布の日から施行し、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)
第二条の規定による
天皇の即位に関して適用する。
天皇の即位の日 及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
この法律は、公布の日から施行し、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)
第二条の規定による
天皇の即位に関して適用する。
本則の規定により 休日となる日は、
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する
国民の祝日として、
同法第三条第二項 及び第三項の
規定の適用があるものとする。
本則 及び前項の規定により
休日となる日は、
他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の
規定の適用については、
同法に規定する休日とする。
この法律(次項を除く。)は、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法が
同法附則第二条の規定により
効力を失ったときは、
その効力を失う。
前項の場合において
必要な経過措置は、
政令で定める。