この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、 学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
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昭和三十年法律第百二十五号
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略称 : 産休法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正